刑事罰と金利の関係
どうして、「過払い金」が発生するのでしょうか?
原因は,「利息制限法」と「出資法」の2つの法律にあります。「利息制限法」では金利の上限を15~20%と定めています。とはいえ、利息制限法の上限を超えた金利を定めても,超えた部分の金利は法律上は「御とがめなし!」なんです。一方,「出資法」は刑事罰の対象となる金利の上限を定めています。「出資法」では29.2%が金利の上限として設定されています。この数字を超えて金利を設定している場合には,「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金」という刑事罰が科せられるんです。つまり,利息制限法を超えた金利を設定しても,出資法の上限金利を超えなければ刑事罰は科せられないんです。
このグレーゾーンの金利が私たちの「過払い金」です。貸金業者は,この「グレーゾーン金利」による金利を設定し,違法に金利を取っているんです。